仕組み

ワンルームを売却する時の基本的なパターン

ワンルームを売却する時の基本的な流れは以下のようなパターンに分かれます。

1 売主(個人)→仲介業者→買主(個人)

不動産を売却するというと大体の方がこの構図を想像すると思います。

しかし、ワンルームの取引ではこの構図は珍しいです。

皆さんが購入した時、どうやって買いましたか?

ほとんどの方が不動産会社提携の金融機関を利用して購入したのでは無いでしょうか。

ワンルーム投資の場合、使える金融機関が限られてます。

(有名どこだとオリックス、ジャックス、スルガ等)

仲介でも提携金融機関を使えるケースもあるようですが、ほとんどの場合、

買主が自分で融資を持ってこなければいけません。

現金で購入する場合や、買主が個人的に金融機関を使える場合などは成立します。

そうすると買主の層がすごく限られてしまいます。

では、どうするのか?

ほとんどの場合、下記の2と3のパターンです。

2 売主(個人)→仲介業者→買主(業者)

3 売主(個人)→ 買主(業者)

買主が業者になっただけじゃん!

そうです。売主(個人)から見ると買主が個人から業者になっただけに見えます。

では何が違うのか?

その先があるのです。

買主だった業者が売主に変わってますね。

こうすると業者が提携している金融機関を買主は利用する事ができます。

これは「第三者の為にする契約」と言われています。

第三者の為の契約とは

第三者のためにする契約とは
だいさんしゃのためにするけいやく

当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約する契約をいう。

第三者の権利は、その者が受益の意思表示をしたときに生じることとなる。

第三者のためにする契約は、中間省略登記を合法的に行なうための手法の一つとして利用されている。この場合には、

1.第三者のためにする売買契約(A→B、所有権は直接Cに移転する特約付き)

2.他人物売買契約(B→C、Aの所有権をCに移転)

という2つの契約を締結する。これにより、A→B→Cという譲渡をA→Cと登記することができるとされる。

なお、宅地建物取引業者は、原則として他人物売買契約の締結が禁止されているが、第三者のためにする売買契約が締結されている場合などは例外とされる。

 

この業者の事を通称「三為(サンタメ)業者」と言います。この業者は提携金融機関を持っています。

買取の契約をする前に金融機関の評価を取ります。

評価とは「この物件なら○○○○万円まで融資しますよー。」というものです。

この評価額と買付金額の差額がサンタメ業者の利益となります。

一般の方が聞くとビックリするような利益が乗ってる場合もあります。

銀行の評価は規定がありますが、買取金額の下限はありません。

なので業者はあの手、この手を使って物件を安く買おうとしてくるのです。

基本的にワンルームを持ってる人は押しに弱い人が多いので業者の言われるがままに

買い叩かれている人も多いと思います。

買い叩かれる人に共通する点は「圧倒的な知識不足」です。

そう言った方に少しでも有益な情報を発信できればと考えてます。

ご相談はこちらからも受け付けております。
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