ワンルームマンションを売却する際、仲介業者へ依頼する事が多いと思います。
仲介業者と結ぶ契約は「媒介契約」です。
媒介契約には3種類あります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
その違いを理解しないと後々、トラブルになるケースがありますので
媒介契約を結ぶ前に契約の種類による違いを理解しましょう。
専属専任媒介契約
契約期間 | 最長3か月 |
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レインズ登録義務 | あり 契約から5日以内に登録 |
販売状況報告の頻度 | 7日に1回以上 |
専任媒介契約
契約期間 | 最長3か月 |
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レインズ登録義務 | あり 契約から7日以内に登録 |
販売状況報告の頻度 | 14日に1回以上 |
一般媒介契約
契約期間 | 規定なし。一般的には3か月 |
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レインズ登録義務 | 登録義務なし |
販売状況報告の頻度 | 規定なし |
どれがいいのか??
上記のように媒介契約の中にも種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますし、人によって捉え方は
だと思います。
一括査定サイト経由の仲介業者は専任媒介契約を取りに来る業者がほとんどだと思います。
せっかく媒介契約を預かったのに他の業者に邪魔されたくないですよね。
専属専任はあまりオススメしません。
信頼できる業者なら良いと思います。
ただ、初めてコンタクトを取った業者が専属専任契約を勧めてきたら注意が必要です。
縛りが厳しく契約期間内はその業者に任せるしか無くなります。
一般媒介は複数業者と契約可能です。
この契約では業者のモチベーションの維持が難しいように思えます。
ハーレム状態を作る事も可能ですが本気で動いてくれる業者は少ないでしょう。
どんなに頑張っても横取りされる可能性がありますからね。
「とりあえず相場感を知りたい」くらいであれば一般媒介でも良いかもしれません。
専任媒介契約あたりが無難かなーと思います。
まとめ
今回は媒介契約の種類について書きました。
どれがどうと言うわけでは無いです。
知って頂きたい事は
それぞれ制限が決められていることです。
いざ媒介契約を結ぶとなった時に業者がしっかりと違いを説明するか確認してください。
違いの説明をあやふやにして専属専任を勧めてきたら注意しましょう。