市街化区域の面積要件|問題と全肢解説
問題
注視区域・監視区域等でない市街化区域内で、一団の土地の例外的な合算等を考えない通常の土地売買について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 面積要件は10万㎡以上である。
- 2. 2,000㎡以上が国土利用計画法の事後届出の面積要件となる。
- 3. 50㎡以上ならすべて届出対象となる。
- 4. 市街化区域では面積にかかわらず届出は不要である。
各肢の理由
- 1. × 誤り
10万㎡ではなく2,000㎡が基準です。
- 2. ○ 正しい
市街化区域では2,000㎡以上です。他区域との数字の違いも確認します。
- 3. × 誤り
50㎡ではありません。
- 4. × 誤り
市街化区域にも面積基準があります。
ここだけ覚える
市街化区域は2,000㎡。一団の土地も注意。
根拠と法改正
国土利用計画法・国土交通省の届出案内 国土利用計画法23条2項
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。