自己転用と権利移転を伴う転用|問題と全肢解説
問題
農地を農地以外のものにする場合の農地法上の区分について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 農地を宅地にする場合、農地法の検討は不要である。
- 2. 登記地目を変更してから考えれば農地転用の手続は不要になる。
- 3. 自己の農地を自ら転用する場合は4条、転用目的で権利を取得する場合は5条の手続が問題となる。
- 4. 自己転用も権利移転を伴う転用も、必ず3条だけで処理する。
各肢の理由
- 1. × 誤り
転用には農地法の手続確認が必要です。
- 2. × 誤り
現況等を踏まえて判断するため登記変更で回避できません。
- 3. ○ 正しい
転用のみか、権利移動も伴うかを分けて考えます。
- 4. × 誤り
3条は原則として農地としての権利移動。転用は4条・5条を検討します。
ここだけ覚える
自分で転用4条、権利移動+転用5条。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。