3分宅建
混同しやすいルール

35条と37条の違い|契約の前と後で整理

35条は、契約するか判断するための説明。37条は、成立した契約内容を明確にする書面です。

比較35条37条
基本の時期契約成立まで成立後、遅滞なく
宅建士の関与記名・重要事項説明記名(同様の説明義務はない)
主な役割判断材料を提供約束した内容を確認
電子提供承諾等の要件を満たせば可承諾等の要件を満たせば可

一般消費者が買う・借りる取引の基本を比較しています。業者間取引等の特則は別途確認してください。媒介した契約の37条書面は各当事者へ交付します。

具体例:マンションを購入するとき

契約前に、権利関係や法令上の制限などを聞き、購入するかを判断するのが35条の場面です。契約が成立した後は、代金や支払時期、引渡し等の約束を37条書面で確認します。同じ取引でも、目的が異なります。

よくある取り違え

「37条書面にも宅建士の記名が必要」から、「宅建士が必ず口頭説明をする」と広げないこと。必要な行為を一つずつ読み分けます。また、電子化できることと、説明を省略できることは別です。

根拠

宅地建物取引業法35条・37条/国土交通省・書面電子化

原稿確認 2026-10-01