免許が必要な取引|問題と全肢解説
問題
宅地建物取引業の範囲について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 宅地の売買の代理を業として行う場合、宅建業に含まれない。
- 2. 建物の貸借を業として媒介する行為は、宅地建物取引業に含まれる。
- 3. 自己所有の建物を自ら貸すだけでも、必ず宅建業の免許が必要である。
- 4. 建物の売買を業として行っても、自己所有物件なら宅建業に含まれない。
各肢の理由
- 1. × 誤り
売買の代理も宅建業の対象です。
- 2. ○ 正しい
貸借の代理・媒介は対象です。自ら貸す行為との違いを押さえます。
- 3. × 誤り
自ら貸借する行為そのものは宅建業の定義に含まれません。
- 4. × 誤り
自ら行う宅地・建物の売買も、業として行えば対象です。
ここだけ覚える
自ら貸すは対象外。貸借の代理・媒介は対象。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。