3分宅建
独自問題宅建業法

免許が必要な取引|問題と全肢解説

独自問題 01・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

答えを先に確認
正解は 2

貸借の代理・媒介は対象です。自ら貸す行為との違いを押さえます。

問題を読む ↓

問題

宅地建物取引業の範囲について、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 宅地の売買の代理を業として行う場合、宅建業に含まれない。
  2. 2. 建物の貸借を業として媒介する行為は、宅地建物取引業に含まれる。
  3. 3. 自己所有の建物を自ら貸すだけでも、必ず宅建業の免許が必要である。
  4. 4. 建物の売買を業として行っても、自己所有物件なら宅建業に含まれない。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    売買の代理も宅建業の対象です。

  2. 2. ○ 正しい

    貸借の代理・媒介は対象です。自ら貸す行為との違いを押さえます。

  3. 3. × 誤り

    自ら貸借する行為そのものは宅建業の定義に含まれません。

  4. 4. × 誤り

    自ら行う宅地・建物の売買も、業として行えば対象です。

ここだけ覚える

自ら貸すは対象外。貸借の代理・媒介は対象。

根拠と法改正

宅地建物取引業法 2条2号

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

続けて取り組む

問題を報告