3分宅建
独自問題宅建業法

免許の区分|問題と全肢解説

独自問題 02・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 3

二以上の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許です。

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問題

東京都と神奈川県に宅建業の事務所を置く会社について、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 神奈川県知事の免許だけでよい。
  2. 2. 取引する物件が東京だけなら免許は不要である。
  3. 3. 国土交通大臣免許の対象となる。
  4. 4. 東京都知事の免許だけでよい。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    本店か支店かではなく、事務所の所在する都道府県数で判断します。

  2. 2. × 誤り

    取引物件の場所で免許の要否は決まりません。

  3. 3. ○ 正しい

    二以上の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許です。

  4. 4. × 誤り

    事務所が二都県にあるため知事免許だけでは足りません。

ここだけ覚える

免許区分は「事務所の場所」で判断。

根拠と法改正

宅地建物取引業法 3条1項

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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