免許の区分|問題と全肢解説
問題
東京都と神奈川県に宅建業の事務所を置く会社について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 神奈川県知事の免許だけでよい。
- 2. 取引する物件が東京だけなら免許は不要である。
- 3. 国土交通大臣免許の対象となる。
- 4. 東京都知事の免許だけでよい。
各肢の理由
- 1. × 誤り
本店か支店かではなく、事務所の所在する都道府県数で判断します。
- 2. × 誤り
取引物件の場所で免許の要否は決まりません。
- 3. ○ 正しい
二以上の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許です。
- 4. × 誤り
事務所が二都県にあるため知事免許だけでは足りません。
ここだけ覚える
免許区分は「事務所の場所」で判断。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。