専属専任の報告|問題と全肢解説
問題
専属専任媒介契約の業務処理状況の報告について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 依頼者が問い合わせたときだけ報告する。
- 2. 依頼者本人が買主を見つけたときだけ報告する。
- 3. 宅建業者は依頼者に1週間に1回以上報告する。
- 4. 専任媒介と同じく2週間に1回で足りる。
各肢の理由
- 1. × 誤り
問合せを待たず定期報告が必要です。
- 2. × 誤り
自ら見つけた相手の有無とは別の義務です。
- 3. ○ 正しい
専属専任は拘束が強い分、報告も週1回以上です。
- 4. × 誤り
2週間に1回は専任媒介の頻度です。
ここだけ覚える
専属専任は1週に1回以上。
根拠と法改正
国土交通省 標準媒介契約約款 標準専属専任媒介契約約款・7条
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。