自己発見取引|問題と全肢解説
問題
標準媒介契約約款による専任と専属専任の違いについて、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 専属専任媒介では、自己発見取引は常に自由である。
- 2. 専任媒介でも他の宅建業者へ重ねて依頼できる。
- 3. 一般媒介では他の宅建業者への重複依頼が禁止される。
- 4. 専任媒介では、依頼者が自分で見つけた相手と直接契約することができる。
各肢の理由
- 1. × 誤り
専属専任は自己発見の相手とも業者を通す類型です。
- 2. × 誤り
専任は他の業者への重複依頼をしない契約です。
- 3. × 誤り
一般媒介は複数の業者へ依頼できます。
- 4. ○ 正しい
専任は自己発見取引を認める類型です。費用償還等の約定は別途確認します。
ここだけ覚える
専任と専属専任は「自分で発見した相手」で区別。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。