3分宅建
独自問題宅建業法

自己発見取引|問題と全肢解説

独自問題 07・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

答えを先に確認
正解は 4

専任は自己発見取引を認める類型です。費用償還等の約定は別途確認します。

問題を読む ↓

問題

標準媒介契約約款による専任と専属専任の違いについて、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 専属専任媒介では、自己発見取引は常に自由である。
  2. 2. 専任媒介でも他の宅建業者へ重ねて依頼できる。
  3. 3. 一般媒介では他の宅建業者への重複依頼が禁止される。
  4. 4. 専任媒介では、依頼者が自分で見つけた相手と直接契約することができる。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    専属専任は自己発見の相手とも業者を通す類型です。

  2. 2. × 誤り

    専任は他の業者への重複依頼をしない契約です。

  3. 3. × 誤り

    一般媒介は複数の業者へ依頼できます。

  4. 4. ○ 正しい

    専任は自己発見取引を認める類型です。費用償還等の約定は別途確認します。

ここだけ覚える

専任と専属専任は「自分で発見した相手」で区別。

根拠と法改正

国土交通省 標準媒介契約約款 標準媒介契約約款

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

続けて取り組む

問題を報告