媒介契約|宅建のポイントと問題
まず答え
専任は3か月まで。更新は依頼者から。
3か月を超える約定は3か月となります。
問われる点を整理
専任媒介の有効期間
専任は3か月まで。更新は依頼者から。
3か月を超える約定は3か月となります。
専任媒介の報告
専任は2週に1回以上。
申込みの有無にかかわらず、2週間に1回以上の報告が必要です。
専属専任の報告
専属専任は1週に1回以上。
専属専任は拘束が強い分、報告も週1回以上です。
自己発見取引
専任と専属専任は「自分で発見した相手」で区別。
専任は自己発見取引を認める類型です。費用償還等の約定は別途確認します。
レインズ登録期限
専任7日・専属5日。業者の休業日を除く。
専属専任の方が短い期限です。休業日の扱いと起算日も一緒に覚えます。
間違えやすい点
依頼者の希望でも当初の上限は変わりません。
具体例で確認する
売却の専任媒介契約について、 正しいものを一つ選んでください。
有効期間を6か月と定めても、法定の上限により3か月となる。
根拠
- 宅地建物取引業法 34条の2第3・4項
- 国土交通省 標準媒介契約約款 標準専任媒介契約約款・7条
- 国土交通省 標準媒介契約約款 標準専属専任媒介契約約款・7条
- 国土交通省 標準媒介契約約款 標準媒介契約約款
- 国土交通省 標準媒介契約約款 標準媒介契約約款・登録義務