手付金の上限|問題と全肢解説
問題
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主に建物を売る場合、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 手付の額は当事者が合意すれば代金の50%でもよい。
- 2. 手付はどのような場合も代金の5%以内である。
- 3. 上限20%は売主が一般個人の場合にも宅建業法39条により適用される。
- 4. 売主が受け取れる手付の額は代金の20%以内である。
各肢の理由
- 1. × 誤り
合意しても2割の上限を超えられません。
- 2. × 誤り
5%は未完成物件の手付金等保全の例外基準と混同しやすい数字です。
- 3. × 誤り
39条は業者が自ら売主となる場合の規制です。
- 4. ○ 正しい
自ら売主となる業者への制限で、上限は代金の2割です。
ここだけ覚える
手付そのものの上限は2割。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。