3分宅建
独自問題宅建業法

手付金の上限|問題と全肢解説

独自問題 15・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 4

自ら売主となる業者への制限で、上限は代金の2割です。

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問題

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主に建物を売る場合、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 手付の額は当事者が合意すれば代金の50%でもよい。
  2. 2. 手付はどのような場合も代金の5%以内である。
  3. 3. 上限20%は売主が一般個人の場合にも宅建業法39条により適用される。
  4. 4. 売主が受け取れる手付の額は代金の20%以内である。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    合意しても2割の上限を超えられません。

  2. 2. × 誤り

    5%は未完成物件の手付金等保全の例外基準と混同しやすい数字です。

  3. 3. × 誤り

    39条は業者が自ら売主となる場合の規制です。

  4. 4. ○ 正しい

    自ら売主となる業者への制限で、上限は代金の2割です。

ここだけ覚える

手付そのものの上限は2割。

根拠と法改正

宅地建物取引業法 39条1項・78条2項

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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