8種制限|宅建のポイントと問題
まず答え
手付そのものの上限は2割。
自ら売主となる業者への制限で、上限は代金の2割です。
問われる点を整理
手付金の上限
手付そのものの上限は2割。
自ら売主となる業者への制限で、上限は代金の2割です。
違約金の上限
違約金+賠償予定額=合計2割まで。
合計で2割が上限です。超過部分だけが無効となります。
間違えやすい点
合意しても2割の上限を超えられません。
具体例で確認する
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主に建物を売る場合、 正しいものを一つ選んでください。
売主が受け取れる手付の額は代金の20%以内である。