3分宅建
独自問題宅建業法

違約金の上限|問題と全肢解説

独自問題 16・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 1

合計で2割が上限です。超過部分だけが無効となります。

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問題

宅建業者が自ら売主、一般消費者が買主の売買で、損害賠償額の予定と違約金を定める場合、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 両者の合計が代金の20%を超える定めは、超える部分が無効になる。
  2. 2. 損害賠償額の予定と違約金はそれぞれ20%までなので合計40%にできる。
  3. 3. 当事者の署名があれば合計50%でも上限規制はない。
  4. 4. 20%を超える定めがあると売買契約そのものがすべて無効になる。

各肢の理由

  1. 1. ○ 正しい

    合計で2割が上限です。超過部分だけが無効となります。

  2. 2. × 誤り

    個別の枠ではなく合算します。

  3. 3. × 誤り

    消費者の同意でも上限は変わりません。

  4. 4. × 誤り

    無効になるのは定めの上限超過部分です。

ここだけ覚える

違約金+賠償予定額=合計2割まで。

根拠と法改正

宅地建物取引業法 38条・78条2項

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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