違約金の上限|問題と全肢解説
問題
宅建業者が自ら売主、一般消費者が買主の売買で、損害賠償額の予定と違約金を定める場合、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 両者の合計が代金の20%を超える定めは、超える部分が無効になる。
- 2. 損害賠償額の予定と違約金はそれぞれ20%までなので合計40%にできる。
- 3. 当事者の署名があれば合計50%でも上限規制はない。
- 4. 20%を超える定めがあると売買契約そのものがすべて無効になる。
各肢の理由
- 1. ○ 正しい
合計で2割が上限です。超過部分だけが無効となります。
- 2. × 誤り
個別の枠ではなく合算します。
- 3. × 誤り
消費者の同意でも上限は変わりません。
- 4. × 誤り
無効になるのは定めの上限超過部分です。
ここだけ覚える
違約金+賠償予定額=合計2割まで。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。