3分宅建
独自問題宅建業法

電子書面への承諾|問題と全肢解説

独自問題 13・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 2

電子化は可能ですが、受け手の承諾と提供方法の要件が前提です。

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問題

重要事項説明書等の電子化について、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 電子書面に宅建士の記名は必要ない。
  2. 2. 相手方の承諾等、法令の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。
  3. 3. 業者の判断だけで必ず電子提供に切り替えられる。
  4. 4. 電子提供をすれば、一般消費者への重要事項説明も常に省略できる。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    電子書面でも宅建士の記名が必要です。

  2. 2. ○ 正しい

    電子化は可能ですが、受け手の承諾と提供方法の要件が前提です。

  3. 3. × 誤り

    一方的な切替えでは足りません。

  4. 4. × 誤り

    書面の提供方法と説明義務は別です。

ここだけ覚える

電子化しても、承諾と説明のルールは残る。

根拠と法改正

国土交通省 IT重説・書面電子化 35条8項・37条4項等

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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