電子書面への承諾|問題と全肢解説
問題
重要事項説明書等の電子化について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 電子書面に宅建士の記名は必要ない。
- 2. 相手方の承諾等、法令の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。
- 3. 業者の判断だけで必ず電子提供に切り替えられる。
- 4. 電子提供をすれば、一般消費者への重要事項説明も常に省略できる。
各肢の理由
- 1. × 誤り
電子書面でも宅建士の記名が必要です。
- 2. ○ 正しい
電子化は可能ですが、受け手の承諾と提供方法の要件が前提です。
- 3. × 誤り
一方的な切替えでは足りません。
- 4. × 誤り
書面の提供方法と説明義務は別です。
ここだけ覚える
電子化しても、承諾と説明のルールは残る。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。