クーリングオフの起算|問題と全肢解説
問題
宅建業者が自ら売主となる売買で、買主は事務所等以外で申込みをした。適法な告知書面を受領し、除外事由もない場合、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 撤回をすると法定の違約金10%を支払う。
- 2. 告知を受けた日から起算して8日を経過するまで、書面による申込みの撤回等ができる。
- 3. 契約締結日から3日を経過すると必ず撤回できなくなる。
- 4. 売主が拒否すれば期間内でも撤回できない。
各肢の理由
- 1. × 誤り
この撤回等に伴う損害賠償や違約金は請求できません。
- 2. ○ 正しい
適法な書面で告知を受けた日が起算のポイントです。
- 3. × 誤り
契約日だけで3日という規定ではありません。
- 4. × 誤り
要件を満たす撤回等は売主の同意を要しません。
ここだけ覚える
事務所等以外・告知書面・8日をセットで。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。