3分宅建
独自問題宅建業法

クーリングオフの起算|問題と全肢解説

独自問題 17・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 2

適法な書面で告知を受けた日が起算のポイントです。

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問題

宅建業者が自ら売主となる売買で、買主は事務所等以外で申込みをした。適法な告知書面を受領し、除外事由もない場合、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 撤回をすると法定の違約金10%を支払う。
  2. 2. 告知を受けた日から起算して8日を経過するまで、書面による申込みの撤回等ができる。
  3. 3. 契約締結日から3日を経過すると必ず撤回できなくなる。
  4. 4. 売主が拒否すれば期間内でも撤回できない。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    この撤回等に伴う損害賠償や違約金は請求できません。

  2. 2. ○ 正しい

    適法な書面で告知を受けた日が起算のポイントです。

  3. 3. × 誤り

    契約日だけで3日という規定ではありません。

  4. 4. × 誤り

    要件を満たす撤回等は売主の同意を要しません。

ここだけ覚える

事務所等以外・告知書面・8日をセットで。

根拠と法改正

宅地建物取引業法 37条の2

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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