不動産売買契約書の印紙税|問題と全肢解説
問題
紙で作成する通常の不動産売買契約書の印紙税について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 第1号文書に該当し、記載金額等に応じて判定する。
- 2. 不動産の契約書は常に印紙税の対象外である。
- 3. 印紙税額は物件の面積だけで決まる。
- 4. 作成者が個人なら必ず印紙税が免除される。
各肢の理由
- 1. ○ 正しい
不動産の譲渡に関する契約書は課税物件表の第1号文書です。非課税や軽減の要件も別に確認します。
- 2. × 誤り
紙の契約書は課税文書に該当し得ます。
- 3. × 誤り
基本は文書の内容と記載金額等で判定します。
- 4. × 誤り
個人であるだけで一律に免除されるわけではありません。
ここだけ覚える
印紙税は「紙の文書の内容」を見る。
根拠と法改正
国税庁 No.7101 不動産の譲渡等に関する契約書 印紙税法別表第一・第1号文書
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。