3分宅建
独自問題税・その他

不動産売買契約書の印紙税|問題と全肢解説

独自問題 48・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

答えを先に確認
正解は 1

不動産の譲渡に関する契約書は課税物件表の第1号文書です。非課税や軽減の要件も別に確認します。

問題を読む ↓

問題

紙で作成する通常の不動産売買契約書の印紙税について、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 第1号文書に該当し、記載金額等に応じて判定する。
  2. 2. 不動産の契約書は常に印紙税の対象外である。
  3. 3. 印紙税額は物件の面積だけで決まる。
  4. 4. 作成者が個人なら必ず印紙税が免除される。

各肢の理由

  1. 1. ○ 正しい

    不動産の譲渡に関する契約書は課税物件表の第1号文書です。非課税や軽減の要件も別に確認します。

  2. 2. × 誤り

    紙の契約書は課税文書に該当し得ます。

  3. 3. × 誤り

    基本は文書の内容と記載金額等で判定します。

  4. 4. × 誤り

    個人であるだけで一律に免除されるわけではありません。

ここだけ覚える

印紙税は「紙の文書の内容」を見る。

根拠と法改正

国税庁 No.7101 不動産の譲渡等に関する契約書 印紙税法別表第一・第1号文書

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

続けて取り組む

問題を報告