建物賃貸借契約書の印紙税|問題と全肢解説
問題
土地の賃借権設定や金銭消費貸借等の内容を含まない、通常の建物賃貸借契約書について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 事務所の賃貸借だけは必ず第1号の譲渡文書となる。
- 2. 建物賃貸借契約書そのものは印紙税の課税文書に当たらない。
- 3. 家賃額にかかわらず必ず2万円の印紙税がかかる。
- 4. 建物賃貸借契約書は不動産の譲渡契約書と必ず同じ扱いになる。
各肢の理由
- 1. × 誤り
事務所という用途だけで譲渡契約にはなりません。
- 2. ○ 正しい
建物の賃貸借自体は課税文書に掲げられていません。別の課税事項を含む場合は別途判定します。
- 3. × 誤り
一律2万円という規定ではありません。
- 4. × 誤り
譲渡と賃貸借を区別します。
ここだけ覚える
建物を借りる契約と、土地を借りる契約を分ける。
根拠と法改正
国税庁 No.7106 建物の賃貸借契約書 国税庁 No.7106
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。