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独自問題税・その他

建物賃貸借契約書の印紙税|問題と全肢解説

独自問題 49・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 2

建物の賃貸借自体は課税文書に掲げられていません。別の課税事項を含む場合は別途判定します。

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問題

土地の賃借権設定や金銭消費貸借等の内容を含まない、通常の建物賃貸借契約書について、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 事務所の賃貸借だけは必ず第1号の譲渡文書となる。
  2. 2. 建物賃貸借契約書そのものは印紙税の課税文書に当たらない。
  3. 3. 家賃額にかかわらず必ず2万円の印紙税がかかる。
  4. 4. 建物賃貸借契約書は不動産の譲渡契約書と必ず同じ扱いになる。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    事務所という用途だけで譲渡契約にはなりません。

  2. 2. ○ 正しい

    建物の賃貸借自体は課税文書に掲げられていません。別の課税事項を含む場合は別途判定します。

  3. 3. × 誤り

    一律2万円という規定ではありません。

  4. 4. × 誤り

    譲渡と賃貸借を区別します。

ここだけ覚える

建物を借りる契約と、土地を借りる契約を分ける。

根拠と法改正

国税庁 No.7106 建物の賃貸借契約書 国税庁 No.7106

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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