返還する敷金と消費税|問題と全肢解説
問題
事務所を貸す際に預かり、契約終了時に全額返還する敷金について、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 預かった瞬間にすべて家賃収入として必ず課税される。
- 2. 事務所に関する金銭は返還の有無を問わず必ず課税される。
- 3. 敷金という名前なら返還しない金銭もすべて同じ扱いになる。
- 4. 返還する敷金自体は資産の貸付けの対価ではなく、消費税の課税対象とならない。
各肢の理由
- 1. × 誤り
返還義務のある金銭は家賃そのものではありません。
- 2. × 誤り
返還義務があるかを確認する必要があります。
- 3. × 誤り
名称ではなく返還の有無や実質で判断します。
- 4. ○ 正しい
返還する預り金と、返還しない対価を分けます。
ここだけ覚える
返す敷金は預り金。名前より実質。
根拠と法改正
国税庁 No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など 国税庁 No.6225
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。