取得費が分からない土地|問題と全肢解説
問題
個人が売却した土地について取得費が分からない場合の概算取得費は、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 売却金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 2. 取得費は必ず0円にしなければならない。
- 3. 現在の固定資産税評価額をそのまま必ず使う。
- 4. 売却金額の50%を自由に取得費とできる。
各肢の理由
- 1. ○ 正しい
取得費が不明な場合等の概算取得費として5%が用意されています。
- 2. × 誤り
0円以外に概算取得費を利用できる場合があります。
- 3. × 誤り
固定資産税評価額と所得税上の取得費は別の概念です。
- 4. × 誤り
50%ではなく5%です。
ここだけ覚える
分からない取得費は、売値の5%という方法。
根拠と法改正
国税庁 No.3270 相続・贈与の取得費と取得時期 国税庁 No.3270・概算取得費
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。