不動産の譲渡所得|宅建のポイントと問題
まず答え
長期は「売った年の元日」で5年超。
判定日は譲渡年の1月1日です。実際の売却日ではありません。
問われる点を整理
長期・短期の判定日
長期は「売った年の元日」で5年超。
判定日は譲渡年の1月1日です。実際の売却日ではありません。
相続した物件の取得時期
相続は、取得費も取得時期も引き継ぐのが原則。
被相続人が取得した時期から所有期間を数えます。
取得費が分からない土地
分からない取得費は、売値の5%という方法。
取得費が不明な場合等の概算取得費として5%が用意されています。
間違えやすい点
売却時には5年超でも、その年の1月1日に5年以下なら短期となります。
具体例で確認する
個人が土地建物を売却した場合の譲渡所得の区分について、 正しいものを一つ選んでください。
売却した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかで判定する。
根拠
- 国税庁 No.3208 長期譲渡所得 租税特別措置法31条・32条
- 国税庁 No.3270 相続・贈与の取得費と取得時期 国税庁 No.3270
- 国税庁 No.3270 相続・贈与の取得費と取得時期 国税庁 No.3270・概算取得費