意思表示・行為能力|宅建のポイントと問題
まず答え
意思能力なし=無効。
意思能力を欠く時の法律行為は無効です。
問われる点を整理
意思能力
意思能力なし=無効。
意思能力を欠く時の法律行為は無効です。
未成年者の契約
未成年=原則同意。利益だけなら例外。
利益だけを得る行為は同意不要の例外です。
通謀虚偽表示
虚偽表示:無効。ただし善意の第三者を守る。
当事者間の無効と第三者保護を分けます。94条2項は善意を要件とします。
錯誤の効果
錯誤は「取消し」。昔の無効と混同しない。
現在は要件を満たす錯誤について取消しの構成を採ります。
間違えやすい点
相手方が善意というだけで有効にはなりません。
具体例で確認する
本人が法律行為をした時に意思能力を有しなかった場合、 正しいものを一つ選んでください。
その法律行為は無効である。