共用部分・専有部分
ひとことで言うと
部屋の内部と建物全体の部分の区分は、構造・法令と実際の規約を確認する。
図解・具体例で確認
廊下や階段は共用部分。玄関扉・窓・配管のどこまでが誰の管理対象かは規約等で確認する。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 管理規約
- 使用細則
- 図面
- 管理会社回答
確認する順番
- 共用部分の範囲
- 規約共用部分
- 持分
- 修理費用の区分
記載するときの確認
「Ⅰ.6(2)」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
見た目が部屋に付属しているだけで専有部分と判断しない。
説明カンペ
部屋の所有範囲と、共同で管理する範囲を区別します。
根拠・参照資料
- 建物の区分所有等に関する法律
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.6(2)