特定の者への費用減免
ひとことで言うと
特定の区分所有者等について、費用を免除・減額する規約上の定めがあるかを確認する。
図解・具体例で確認
店舗区画だけ特定設備の費用を負担しない定めがある場合、対象と理由を確認する。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 管理規約
- 重調
- 負担区分表
確認する順番
- 対象者
- 対象費用
- 条番号
- 期間と条件
記載するときの確認
「Ⅰ.6(5)」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
当該住戸の減免だけでなく、規約上の定めの有無を確認する。
説明カンペ
費用負担に例外がある場合、その対象と内容を示す欄です。
根拠・参照資料
- 建物の区分所有等に関する法律
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.6(5)