専用使用権・駐車場の承継
ひとことで言うと
共用部分等を特定の人が使える権利。所有権とは別で、売買時の承継条件も確認する。
図解・具体例で確認
バルコニーがその部屋専用でも共用部分である場合がある。駐車場契約は売買で引き継げない場合もある。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 管理規約
- 使用細則
- 駐車場契約
- 重調
確認する順番
- 使用者
- 対象と面積
- 料金
- 期間
- 売買時の承継・再契約
記載するときの確認
「Ⅰ.6(4)」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
売主が利用中というだけで、買主も継続利用できると説明しない。
説明カンペ
特定の方が使える部分について、範囲と利用条件を示しています。
根拠・参照資料
- 建物の区分所有等に関する法律
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.6(4)