3分宅建
独自問題権利関係

手付解除|問題と全肢解説

独自問題 33・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 2

買主は手付を失うことで解除できます。

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問題

特約のない民法上の解約手付について、相手方がまだ履行に着手していない場合、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 解約手付があっても双方の合意がなければ必ず解除できない。
  2. 2. 買主は交付した手付を放棄して解除できる。
  3. 3. 買主は手付を返してもらうだけで一方的に解除できる。
  4. 4. 売主は受け取った手付をそのまま返すだけで解除できる。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    法定要件を満たす手付解除は一方的な意思表示で可能です。

  2. 2. ○ 正しい

    買主は手付を失うことで解除できます。

  3. 3. × 誤り

    買主の解除は手付放棄です。

  4. 4. × 誤り

    売主の解除は倍額を現実に提供する方法です。

ここだけ覚える

買主は放棄、売主は倍額を現実に提供。

根拠と法改正

民法 557条

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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