普通借地の期間|問題と全肢解説
問題
建物所有目的の普通借地権について、初回の存続期間に関する借地借家法の原則は、 正しいものを一つ選んでください。
- 1. 10年と定めれば常に10年で終了する。
- 2. 建物所有目的でも借地借家法は一切適用されない。
- 3. 30年であり、これより長い期間を契約で定めたときはその期間となる。
- 4. 必ず5年であり、延ばすことはできない。
各肢の理由
- 1. × 誤り
借地人に不利な短い約定は法の規律により扱います。
- 2. × 誤り
建物所有目的は借地借家法の重要な適用要件です。
- 3. ○ 正しい
普通借地の初回は30年。長い約定は有効です。
- 4. × 誤り
5年ではなく原則30年です。
ここだけ覚える
普通借地、最初は30年。
根拠と法改正
掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。
本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。