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独自問題権利関係

普通建物賃貸借の短期契約|問題と全肢解説

独自問題 35・原稿確認 2026-10-01・基準 2026-04-01

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正解は 4

1年未満の期間を定めた普通建物賃貸借は、期間の定めなしとみなされます。

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問題

普通建物賃貸借で期間を6か月と定めた場合、 正しいものを一つ選んでください。

  1. 1. 必ず6か月の満了だけで終了する。
  2. 2. 契約全体が無効になる。
  3. 3. 自動的に50年間の賃貸借になる。
  4. 4. 期間の定めがない賃貸借とみなされる。

各肢の理由

  1. 1. × 誤り

    普通借家では6か月という期限だけで当然に終了しません。

  2. 2. × 誤り

    契約が無効になるのではなく期間の扱いが変わります。

  3. 3. × 誤り

    50年に変わる制度ではありません。

  4. 4. ○ 正しい

    1年未満の期間を定めた普通建物賃貸借は、期間の定めなしとみなされます。

ここだけ覚える

普通借家の1年未満は期間の定めなし。

根拠と法改正

借地借家法 29条1項

掲載の基本ルールを根拠資料で確認しています。個別の例外・経過措置、以後の改正は公式情報を確認してください。

本試験過去問の転載・改変ではなく、法令に基づく独自の基礎問題です。

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