用途地域
ひとことで言うと
建てられる用途を規制する地域区分。建物の現在の用途と、地域の指定は別に確認する。
図解・具体例で確認
住居系の地域でも、種類や規模によって店舗等が認められる。名称だけで住宅専用と判断しない。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 最新の都市計画図
- 自治体の用途制限表
- 建築計画概要書
確認する順番
- 地域の正式名称
- 指定境界
- 複数指定
- 特別用途地区や地区計画
記載するときの確認
「Ⅰ.2(2)①」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
マンションが建っていることから用途地域を推定しない。現在の指定と建築当時の指定を区別する。
説明カンペ
この地域で建築できる用途についての基本的な区分です。
根拠・参照資料
- 建築基準法(道路・建ぺい率・容積率等)
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.2(2)①