管理業者管理者方式
ひとことで言うと
マンション管理業者が管理組合の管理者も担う方式かを、単なる管理委託と区別する。
図解・具体例で確認
同じ管理会社が清掃等を受託していても、管理者を務めるとは限らない。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 管理規約
- 重調
- 管理者事務委託契約
- 総会議事録
確認する順番
- 方式の採用有無
- 管理者の選任
- 受託業務と費用
- 監視体制
記載するときの確認
【規約・回答で採用を確認できた場合】管理業者管理者方式である。管理者:[名称]。管理者事務の主な内容等は[契約・資料・該当箇所]を参照。
間違えやすい点
2026年4月施行の追加事項を確認する。単に外部の人が関与するだけで同方式と判断しない。
説明カンペ
管理会社への業務委託に加えて、管理者の役割も任せているかを確認します。
根拠・参照資料
- 国土交通省:2026年施行を含む改正・解釈
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.6(9)