重重説カンペ
重説カンペ / 管理・規約 / 管理組合・管理委託先
Ⅰ.6(8) · 管理・規約

管理組合・管理委託先

ひとことで言うと

区分所有者の組織である管理組合と、管理業務を受託する会社を区別する。

図解・具体例で確認

建物管理会社と、オーナーの家賃を集金する賃貸管理会社は別会社の場合がある。

確認資料と、見るポイント

そろえる資料

  • 重調
  • 管理規約
  • 管理委託契約
  • 登録情報

確認する順番

  • 組合名
  • 全部・一部委託・自主管理
  • 委託先と登録番号

記載するときの確認

「Ⅰ.6(8)」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。

間違えやすい点

賃貸管理会社を建物管理委託先として記載しない。

説明カンペ

マンション全体の管理組織と、業務の委託先を示しています。

根拠・参照資料

参照資料の一覧と使い方

関連して確認する項目