管理組合・管理委託先
ひとことで言うと
区分所有者の組織である管理組合と、管理業務を受託する会社を区別する。
図解・具体例で確認
建物管理会社と、オーナーの家賃を集金する賃貸管理会社は別会社の場合がある。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 重調
- 管理規約
- 管理委託契約
- 登録情報
確認する順番
- 組合名
- 全部・一部委託・自主管理
- 委託先と登録番号
記載するときの確認
「Ⅰ.6(8)」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
賃貸管理会社を建物管理委託先として記載しない。
説明カンペ
マンション全体の管理組織と、業務の委託先を示しています。
根拠・参照資料
- 建物の区分所有等に関する法律
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.6(8)