抵当権・根抵当権と抹消
ひとことで言うと
担保権の登記内容と、決済で抹消できる条件を分けて確認する。
図解・具体例で確認
抵当権の債権額3,000万円と、現在のローン残高は必ずしも一致しない。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 登記事項証明書
- 金融機関の返済・抹消資料
- 司法書士の確認
確認する順番
- 債権者と順位
- 共同担保
- 抹消条件と書類の受渡しを確認
記載するときの確認
「Ⅰ.1の用語」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
根抵当権の極度額を借入残高と読み替えない。「決済時に消す予定」だけで確認を終えない。
説明カンペ
現在の担保権と、引渡しまでに抹消する手続きを確認する項目です。
根拠・参照資料
- 宅地建物取引業法(35条・関連条文)
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.1の用語