登記記録・甲区・乙区
ひとことで言うと
表題部は物件の表示、甲区は所有権に関する登記、乙区は所有権以外の権利に関する登記を確認する。
図解・具体例で確認
甲区に所有者、乙区に抵当権。差押え等も見落とさず、現在効力を持つ登記を読み分ける。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 最新の登記事項証明書
- 共同担保目録
- 司法書士の確認
確認する順番
- 取得日を記録
- 抹消済みと有効な登記を区別
- 建物だけでなく土地も確認
記載するときの確認
「Ⅰ.1」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
古い謄本の情報をそのまま使わない。複雑な登記は司法書士に照会する。
説明カンペ
所有者と、物件に付いている権利を登記記録で確認しています。
根拠・参照資料
- 宅地建物取引業法(35条・関連条文)
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.1