手付金等の保全措置
ひとことで言うと
業者が自ら売主となる場合等の適用条件を確認し、完成・未完成と受領金額から判断する。
図解・具体例で確認
売主業者・買主非業者の完成物件で、代金3,000万円、手付300万円のみなら、10%以下かつ1,000万円以下の金額条件を満たす。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 売買契約書
- 入金予定
- 保全証書
- 登記情報
確認する順番
- 当事者の属性
- 完成区分
- 手付等の合計
- 受領時点
- 例外規定
記載するときの確認
「Ⅱ.4」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
未完成は5%以下かつ1,000万円以下、完成は10%以下かつ1,000万円以下という両条件に注意。手付だけでなく該当金員を確認する。
説明カンペ
受け取る手付金等について、保全の必要性と措置を確認します。
根拠・参照資料
- 宅地建物取引業法(35条・関連条文)
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅱ.4