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ひとことで言うと
42条2項道路では、道路境界とみなされる位置まで敷地側を後退させることがある。
図解・具体例で確認
幅3mで両側後退・中心線確定という仮定なら、中心から2mの線まで片側0.5m後退する図になる。
確認資料と、見るポイント
そろえる資料
- 道路種別の回答
- 中心線・境界資料
- 測量図
確認する順番
- 道路種別
- 中心線
- 片側後退の条件
- 後退面積
- 敷地面積の扱い
記載するときの確認
「Ⅰ.2・Ⅰ.3」の欄と原資料を照合し、確認結果・基準日・根拠資料を対応させます。確定できない内容は、照会先・照会日・回答内容と、残る確認事項を補足してください。
間違えやすい点
すべての狭い道に適用されるわけではない。川・崖等に接する場合や指定幅員は個別確認する。
説明カンペ
道路として必要な幅を確保するため、敷地の一部を後退させる場合があります。
根拠・参照資料
- 建築基準法(道路・建ぺい率・容積率等)
- 項目対応:全日本不動産協会「37-1 売主宅建業者用/区分所有建物(敷地権)」’2601、Ⅰ.2・Ⅰ.3